福岡3児死亡事故 危険運転致死傷罪の適用ならず。
幼児3人も殺しておいて、たった7年?
納得できない判決。犯人、逃げ得。
これが裁判?
私には、
弁護士や裁判官になれるような能力はないけれど、せめて、
裁判員制度がスタートしたら、是非とも参加して、一国民として、一人の人間としての常識を司法に反映させたい!
ほんとうに心からそう思います。
以下記事引用:
西日本新聞【解説】基準あいまい法整備急務 福岡3児死亡事故
福岡市の飲酒運転三児死亡事故で業務上過失致死傷罪などを適用した8日の福岡地裁判決は、
あらためて危険運転致死傷罪の立証に高いハードルがあることを浮き彫りにした。
同罪は(1)飲酒などの影響で正常運転が困難な状態で走行
(2)制御困難な高速走行 (3)
赤信号をことさら無視した高速走行
‐などを「故意」に行った場合に適用される。
今回、検察側は飲酒量や目撃証言、衝突直前まで被害車両に気付かなかった運転状況などを示し
「
アルコールの影響で正常運転が困難な状態だったことは明らか」と主張。しかし判決は、事故前後の
運転状況や、飲酒検知結果を「酒気帯び」とした警察の判断などから危険運転致死傷罪には
あたらないと判断した。
危険運転致死傷罪の適用要件となる「故意」の立証は、内心にかかわる問題だけに、
立法時から適用の難しさが指摘されてきた。実際、判例も割れている。
愛知県の4人死亡飲酒事故では、1審判決は予備的訴因の業務上過失致死傷罪を適用し
懲役6年を言い渡した。これに対して
名古屋高裁は昨年12月、1審とほぼ同じ証拠を基に
危険運転致死傷罪を適用し、懲役18年を言い渡した。
今回の福岡地裁判決は、厳格な証拠認定に基づいた結果と言える。しかし、求刑(懲役25年)と
判決(同7年6月)の落差はあまりにも大きく、被害者を二重に苦しめる結果となった。
危険運転致死傷罪は悪質運転に厳罰を求める被害者感情に応えて新設されたが、
適用基準のあいまいさなどが原因で適用見送りが続けば存在意義を失いかねない。
今後、適用基準を明確にする法整備を進めるなど、議論を深める必要があるだろう。(社会部・長田周三)
=2008/01/08付
西日本新聞夕刊=
posted by news2 at 11:34
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